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郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 本文

  1. 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
  2. 一郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十四条第一項(郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定に係る部分に限る。)
  3. 二郵政民営化法第九十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十六条第一項(郵政民営化法第七章第四節の規定に係る部分に限る。)
  4. 三郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項
  5. 四郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十八条第一項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令本文は、日本の郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令本文の条文原文は「次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
  3. 郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の公布日は平成19年9月7日です。
  4. 郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十九年総務省令第百一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008101
  • 本サイト収録郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十九年総務省令第百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008101/main

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