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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令 第2条(措置)

  1. 法第三条第三号に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一個人情報の適正な取扱いの方法その他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
  3. 二個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて郵便局取扱事務従事職員に対して研修を実施すること。

この条文の基本情報

措置とは何ですか?

定義措置とは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令第2条に定められた規定で、「法第三条第三号に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令第2条(措置)は、日本の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令第2条の条文原文は「法第三条第三号に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令の公布日は平成19年9月27日です。
  4. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令第2条の前の条は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令(平成十九年総務省令第百十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008116
  • 本サイト収録地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令(平成十九年総務省令第百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008116/2

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