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限定責任信託登記規則 第7条(登記記録の閉鎖等)

  1. 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
  2. 一限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
  3. 二信託の併合による終了の登記
  4. 三清算結了の登記
  5. 2.前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

登記記録の閉鎖等とは何ですか?

定義登記記録の閉鎖等とは、限定責任信託登記規則第7条に定められた規定で、「次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 限定責任信託登記規則第7条(登記記録の閉鎖等)は、日本の限定責任信託登記規則に含まれる条文です。
  2. 限定責任信託登記規則第7条の条文原文は「次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」で始まります。
  3. 限定責任信託登記規則の公布日は平成19年8月14日です。
  4. 限定責任信託登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 限定責任信託登記規則第7条の前の条は限定責任信託登記規則第6条です。
  6. 限定責任信託登記規則第7条の次の条は限定責任信託登記規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010046
  • 本サイト収録限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010046/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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