限定責任信託登記規則 第7条(登記記録の閉鎖等)
- 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 一限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
- 二信託の併合による終了の登記
- 三清算結了の登記
- 2.前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
登記記録の閉鎖等とは何ですか?
定義登記記録の閉鎖等とは、限定責任信託登記規則第7条に定められた規定で、「次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 限定責任信託登記規則第7条(登記記録の閉鎖等)は、日本の限定責任信託登記規則に含まれる条文です。
- 限定責任信託登記規則第7条の条文原文は「次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」で始まります。
- 限定責任信託登記規則の公布日は平成19年8月14日です。
- 限定責任信託登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 限定責任信託登記規則第7条の前の条は限定責任信託登記規則第6条です。
- 限定責任信託登記規則第7条の次の条は限定責任信託登記規則第8条です。
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- 正式書式
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010046 - 本サイト収録
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010046/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。