登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令 第2条(法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置)
- 法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一法第三十三条の二第三項に規定する特定業務従事者(以下「特定業務従事者」という。)による同条第一項に規定する特定業務(以下「特定業務」という。)の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。
- 二個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
- 三法第三十三条の二第二項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下「公共サービス実施民間事業者」という。)において特定業務を実施する登記所(以下「実施登記所」という。)ごとに、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項(以下「実施要項」と総称する。)に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。
- 四特定業務に係る法令、特定業務の実施方法及び個人情報の適正な取扱いの方法についての研修その他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。
この条文の基本情報
法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置とは何ですか?
定義法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置とは、登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令第2条(法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置)は、日本の登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令に含まれる条文です。
- 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令第2条の条文原文は「法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令の公布日は平成19年8月30日です。
- 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令第2条の前の条は登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令第1条です。
- 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令第2条の次の条は登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令(平成十九年法務省令第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010051 - 本サイト収録
登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令(平成十九年法務省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010051/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。