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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則 第2条(日本郵便株式会社の納付手続等)

関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第九条の三(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第七条第六項又は第七項の規定により内国消費税(法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条及び第五条において同じ。)を納付しようとする者の委託に基づき当該内国消費税の額に相当する金銭の交付を受けた場合について準用する。この場合において、同令第九条の三第一項中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第二項中「令第六十八条の三第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第六条の二第二項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第六十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

日本郵便株式会社の納付手続等とは何ですか?

定義日本郵便株式会社の納付手続等とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第九条の三(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第七条第六項又は第七項の規定により内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則第2条(日本郵便株式会社の納付手続等)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第九条の三(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第七条第六項又は第七項の規定により内…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月20日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則第2条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則第2条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則(平成十九年財務省令第五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000040051
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則(平成十九年財務省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000040051/2

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