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地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令 第3条(公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)

  1. 令附則第六条第一項第二号ハに規定する公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。ただし、第三号の数値については地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する企業(以下この条において「法適用企業」という。)に限る。
  2. 一イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数値
  3. 二法第六条に規定する政令で定める公営企業ごとの各計画年度の前年度の地方債に係る元利償還金に相当する額その他これに類する支出を合算した額又は減価償却費、企業債利息その他これらに類する支出を合算した額を、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額又は量で除して得た数値
  4. 三各計画年度の前年度の末日における繰越欠損金の額
  5. 四令第十条に規定する一般会計等からの繰入金の額
  6. 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める数値

この条文の基本情報

公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値とは何ですか?

定義公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値とは、地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第3条に定められた規定で、「令附則第六条第一項第二号ハに規定する公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。ただし、第三号の数値については地方公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第3条(公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)は、日本の地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第3条の条文原文は「令附則第六条第一項第二号ハに規定する公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。ただし、第三号の数値については地方公…」で始まります。
  3. 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令の公布日は平成19年5月31日です。
  4. 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第3条の前の条は地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令(平成十九年総務省・財務省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000048002
  • 本サイト収録地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令(平成十九年総務省・財務省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000048002/3

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