文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第1条(趣旨)
文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。)第一条に規定する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条の規定により文部科学大臣の同条第一項に規定する権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたものを除く。以下「公益信託」という。)に係る引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条に定められた規定で、「文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条(趣旨)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条の条文原文は「文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/1
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。