文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第16条(新たな受託者の選任の申請)
- 委託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員(以下「利害関係人」という。)は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 一任務終了の事由を記載した書類
- 二新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
- 三新たな受託者となるべき者に係る第二条第一項第四号に掲げる書類及び就任承諾書
- 四信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
この条文の基本情報
新たな受託者の選任の申請とは何ですか?
定義新たな受託者の選任の申請とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条に定められた規定で、「委託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員(以下「利害関係人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条(新たな受託者の選任の申請)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条の条文原文は「委託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員(以下「利害関係人」という。」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条です。
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- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。