文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第22条(信託管理人の選任の申請)
- 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 一選任を請求する事由を記載した書類
- 二信託管理人となるべき者に係る第二条第一項第五号に掲げる書類
この条文の基本情報
信託管理人の選任の申請とは何ですか?
定義信託管理人の選任の申請とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条(信託管理人の選任の申請)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条の条文原文は「利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付…」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第21条です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条です。
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- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。