国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第1条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定により国立大学法人法施行令第四条第二項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号。次条において「施行規則」という。)第二十五条の規定の適用については、同条中「国立大学法人法施行令第四条第二項」とあるのは、「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第三条の規定により適用する国立大学法人法施行令第四条第二項」とする。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る申請書の添付書類とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第1条に定められた規定で、「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定により国立大学法人法施行令第四条第二項の規定を適用する場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第1条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第1条の条文原文は「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定により国立大学法人法施行令第四条第二項の規定を適用する場合におけ…」で始まります。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成19年10月3日です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第1条の次の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条です。
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- 正式書式
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年文部科学省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080033 - 本サイト収録
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年文部科学省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080033/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。