国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第3条(土地の譲渡に関する報告)
- 大阪大学法人は、毎事業年度、改正法附則第三条第二項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡を行った土地の所在地及び面積
- 二譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
- 三国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額
- 2.前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
- 3.大阪大学法人は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 4.第二項の規定は、前項の報告書について準用する。
この条文の基本情報
土地の譲渡に関する報告とは何ですか?
定義土地の譲渡に関する報告とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第3条に定められた規定で、「大阪大学法人は、毎事業年度、改正法附則第三条第二項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第3条(土地の譲渡に関する報告)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の条文原文は「大阪大学法人は、毎事業年度、改正法附則第三条第二項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。」で始まります。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成19年10月3日です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の前の条は国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条です。
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- 正式書式
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年文部科学省令第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080033 - 本サイト収録
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年文部科学省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080033/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。