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後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 第2条(普通調整交付金の交付)

普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第六条第一項に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。)は、調整対象需要額(第四条第一項に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。)が調整対象収入額(第五条第一項に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。)を超える後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して交付する。

この条文の基本情報

普通調整交付金の交付とは何ですか?

定義普通調整交付金の交付とは、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第2条に定められた規定で、「普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第2条(普通調整交付金の交付)は、日本の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第2条の条文原文は「普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。」で始まります。
  3. 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の公布日は平成19年11月22日です。
  4. 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第2条の前の条は後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第1条です。
  6. 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第2条の次の条は後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100141
  • 本サイト収録後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100141/2

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