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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第1条(法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の三第一項に規定する訂正請求をいう。)に係る期間(第二十二条において「請求期間」という。)について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第二十七条に規定する事業主(以下この条において単に「事業主」という。)が、被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。
  2. 一事業主が厚生年金保険法第八十四条第二項の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
  3. 二次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合
  4. 一次の(1)又は(2)に掲げる場合
  5. 二次の(1)又は(2)に掲げる場合
  6. 三当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第八十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、法第二条第一項の規定により特例納付保険料(同条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)を納付する意思を表示している場合
  7. 三事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法第八十四条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

この条文の基本情報

法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合とは何ですか?

定義法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条(法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/1

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