厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第22条(法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)
- 法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一請求期間について、旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者が旧船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当該船舶所有者が旧船員保険法第六十二条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧船員保険法第六十一条の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
- 二請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第一項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
この条文の基本情報
法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合とは何ですか?
定義法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第22条(法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第22条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第21条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第22条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。