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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第2条(他の法令に基づく健康診断との関係)

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、法第二十一条第一項の規定により、当該保険者は当該加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなす。
  2. 一既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
  3. 二自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  4. 三身長、体重及び腹囲の検査
  5. 四血圧の測定
  6. 五血色素量及び赤血球数の検査
  7. 六肝機能検査
  8. 七血中脂質検査
  9. 八血糖検査
  10. 九尿検査
  11. 十心電図検査
  12. 十一血清クレアチニン検査

この条文の基本情報

他の法令に基づく健康診断との関係とは何ですか?

定義他の法令に基づく健康診断との関係とは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定められた規定で、「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条(他の法令に基づく健康診断との関係)は、日本の特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条の条文原文は「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、…」で始まります。
  3. 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の公布日は平成19年12月28日です。
  4. 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条の前の条は特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条の2です。
  6. 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条の次の条は特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100157
  • 本サイト収録特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100157/2

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