農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第1条(通則)
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第三号の規定による農林水産省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条に定められた規定で、「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第三号の規定による農林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条(通則)は、日本の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条の条文原文は「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第三号の規定による農林…」で始まります。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成19年6月1日です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第1条の次の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200058 - 本サイト収録
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200058/1
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