農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第16条(国有林野産物の譲渡の受領書)
- 農林水産大臣等は、国有林野産物を譲渡するときは、当該国有林野産物の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 一譲渡する国有林野産物の品名及び数量
- 二譲渡条件に従う旨
この条文の基本情報
国有林野産物の譲渡の受領書とは何ですか?
定義国有林野産物の譲渡の受領書とは、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条に定められた規定で、「農林水産大臣等は、国有林野産物を譲渡するときは、当該国有林野産物の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条(国有林野産物の譲渡の受領書)は、日本の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条の条文原文は「農林水産大臣等は、国有林野産物を譲渡するときは、当該国有林野産物の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、…」で始まります。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成19年6月1日です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条の前の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第15条です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第16条の次の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第17条です。
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- 正式書式
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200058 - 本サイト収録
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200058/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。