農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第6条(無償貸付の承認)
- 農林水産大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
- 一貸付物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四貸付期日及び引渡場所
- 五使用場所
- 六返納期日及び返納場所
- 七貸付条件
この条文の基本情報
無償貸付の承認とは何ですか?
定義無償貸付の承認とは、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条に定められた規定で、「農林水産大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条(無償貸付の承認)は、日本の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の条文原文は「農林水産大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認し…」で始まります。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成19年6月1日です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の前の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第5条です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第6条の次の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200058 - 本サイト収録
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200058/6
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。