農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 本文
- この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
- 2.第二十三条の規定による改正後の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第二条第五号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令本文は、日本の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成19年6月1日です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200058 - 本サイト収録
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200058/main
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