カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 第1条(法第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額)
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額は、同条第四項の申請を行う日の属する年の前年又は前々年の世帯構成員(同条第二項に規定する世帯構成員をいう。以下同じ。)の収入の額から、これに対する所得税、道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料に相当する額を控除して得た額の総額とする。
この条文の基本情報
法第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義法第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額とは、カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則第1条の条文原文は「カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則の公布日は平成19年6月8日です。
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則第1条の次の条はカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200060 - 本サイト収録
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200060/1
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