農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第11条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
- 法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第八条第二項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
- 二法第八条第二項第一号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
所有権移転等促進計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義所有権移転等促進計画に定めるべき事項とは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第11条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)は、日本の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則の公布日は平成19年7月30日です。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第11条の前の条は農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第10条です。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第11条の次の条は農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200065 - 本サイト収録
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200065/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。