農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第15条(所有権移転等促進計画の公告の通知)
法第九条第二項の規定による通知は、その通知書に同条第一項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添付してするものとする。
この条文の基本情報
所有権移転等促進計画の公告の通知とは何ですか?
定義所有権移転等促進計画の公告の通知とは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定による通知は、その通知書に同条第一項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添付してするも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第15条(所有権移転等促進計画の公告の通知)は、日本の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第九条第二項の規定による通知は、その通知書に同条第一項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添付してするも…」で始まります。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則の公布日は平成19年7月30日です。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第15条の前の条は農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第14条です。
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第15条の次の条は農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200065 - 本サイト収録
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200065/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。