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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第2条(貨客の運送に関する事業活動)

法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める事業活動は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令の規定による許可、認可、免許、登録その他の処分を受けて行う貨客の運送に関する事業活動とする。

この条文の基本情報

貨客の運送に関する事業活動とは何ですか?

定義貨客の運送に関する事業活動とは、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める事業活動は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第2条(貨客の運送に関する事業活動)は、日本の広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める事業活動は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)その他の法令の規定によ…」で始まります。
  3. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の公布日は平成19年8月3日です。
  4. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第2条の前の条は広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第1条です。
  6. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第2条の次の条は広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800074
  • 本サイト収録広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800074/2

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