地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第5条(道路運送高度化実施計画等の変更の認定)
前各条の規定は、法第十四条第七項に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第二十七条の三第五項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第二十七条の七第八項に規定する貨客運送効率化実施計画の変更、法第二十七条の十五第五項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の変更及び法第三十条第六項に規定する新地域旅客運送事業計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
道路運送高度化実施計画等の変更の認定とは何ですか?
定義道路運送高度化実施計画等の変更の認定とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条に定められた規定で、「前各条の規定は、法第十四条第七項に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第二十七条の三第五項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第二十七条の七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条(道路運送高度化実施計画等の変更の認定)は、日本の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令に含まれる条文です。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条の条文原文は「前各条の規定は、法第十四条第七項に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第二十七条の三第五項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第二十七条の七…」で始まります。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の公布日は平成19年9月26日です。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第5条の前の条は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第4条です。
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- 正式書式
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成十九年内閣府・国土交通省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000802002 - 本サイト収録
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成十九年内閣府・国土交通省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000802002/5