受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 第1条(施行期日)

この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則第1条(施行期日)は、日本の環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。」で始まります。
  3. 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の公布日は平成19年1月26日です。
  4. 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則(平成十九年環境省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000002
  • 本サイト収録環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則(平成十九年環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000002/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›