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特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令 第1条(非化石エネルギー)

  1. 特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十条第五項第九号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一非化石エネルギーについて地域の特性に応じた開発及び利用を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。
  3. 二非化石エネルギーを利用する設備の工場又は事業場への設置を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。
  4. 三非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の開発が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。
  5. 四非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の実用化が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。

この条文の基本情報

非化石エネルギーとは何ですか?

定義非化石エネルギーとは、特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令第1条に定められた規定で、「特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令第1条(非化石エネルギー)は、日本の特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令第1条の条文原文は「特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令第1条の次の条は特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001400005
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001400005/1

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