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食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 第3条(約款の定め)

  1. 法第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
  3. 二食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
  4. 三本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を遵守するものとする定め
  5. 四本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を遵守するものとする定め
  6. 五食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め

この条文の基本情報

約款の定めとは何ですか?

定義約款の定めとは、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令第3条に定められた規定で、「法第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令第3条(約款の定め)は、日本の食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令に含まれる条文です。
  2. 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令第3条の条文原文は「法第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の公布日は平成19年11月30日です。
  4. 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令第3条の前の条は食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001F40003
  • 本サイト収録食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001F40003/3

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