食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 本文
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令本文は、日本の食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令本文の条文原文は「この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の公布日は平成19年11月30日です。
- 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001F40003 - 本サイト収録
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001F40003/main
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