地方防衛局組織規則 第26条(調達計画課の所掌事務)
- 調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一調達部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 二建設工事の実施計画に関すること。
- 三建設工事に関する統計に関すること。
- 四調達部の所掌事務に関する争訟に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.北海道防衛局の調達計画課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。
- 一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
- 二装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
- 三調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
- 四調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
- 五調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
- 六調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
- 七調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
- 八第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
- 九地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 3.沖縄防衛局の調達計画課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第一項第一号から第四号までに掲げる事務
- 二第二項第五号に掲げる事務
- 三前二号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
調達計画課の所掌事務とは何ですか?
定義調達計画課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第26条に定められた規定で、「調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第26条(調達計画課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第26条の条文原文は「調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第26条の前の条は地方防衛局組織規則第25条です。
- 地方防衛局組織規則第26条の次の条は地方防衛局組織規則第27条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/26
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