地方防衛局組織規則 第30条(設備課の所掌事務)
- 設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一設備工事の設計に関すること。
- 二設備工事費の積算に関すること。
- 三設備工事の施工の促進及び監督に関すること。
- 四設備工事に関する調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
設備課の所掌事務とは何ですか?
定義設備課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第30条に定められた規定で、「設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第30条(設備課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第30条の条文原文は「設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第30条の前の条は地方防衛局組織規則第29条です。
- 地方防衛局組織規則第30条の次の条は地方防衛局組織規則第31条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/30
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