地方防衛局組織規則 第33条(業務課の所掌事務)
- 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
- 二第二十一条第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事務
- 三自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
- 四第二十二条各号に掲げる事務
- 五管理部の所掌事務に関する争訟に関すること。
- 六防衛施設地方審議会の庶務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.北関東防衛局の業務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一前項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務
- 二第十五条第一項第三号に掲げる事務
- 三前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 3.南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の業務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務
- 二第十五条第一項第三号に掲げる事務
- 三前二号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
業務課の所掌事務とは何ですか?
定義業務課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第33条に定められた規定で、「業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第33条(業務課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第33条の条文原文は「業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第33条の前の条は地方防衛局組織規則第32条です。
- 地方防衛局組織規則第33条の次の条は地方防衛局組織規則第34条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/33
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