地方防衛局組織規則 第37条(施設管理課の所掌事務)
- 施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。
- 2.沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務
- 二第二十三条第四号に掲げる事務のうち、駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。
この条文の基本情報
施設管理課の所掌事務とは何ですか?
定義施設管理課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第37条に定められた規定で、「施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第37条(施設管理課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第37条の条文原文は「施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第37条の前の条は地方防衛局組織規則第36条です。
- 地方防衛局組織規則第37条の次の条は地方防衛局組織規則第38条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/37
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