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地方防衛局組織規則 第6条(調達部の所掌事務)

  1. 調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一建設工事の実施に関すること。
  3. 二防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。
  4. 三装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。
  5. 四調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第二十六条第二項第五号、第三十一条第五号、第四十五条の三第五号及び第六十三条第一項第五号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。
  6. 五地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  7. 2.東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

調達部の所掌事務とは何ですか?

定義調達部の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第6条に定められた規定で、「調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第6条(調達部の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第6条の条文原文は「調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第6条の前の条は地方防衛局組織規則第5条です。
  6. 地方防衛局組織規則第6条の次の条は地方防衛局組織規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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