受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方防衛局組織規則 第60条(建築課の所掌事務)

建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。

この条文の基本情報

建築課の所掌事務とは何ですか?

定義建築課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第60条に定められた規定で、「建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第60条(建築課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第60条の条文原文は「建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第60条の前の条は地方防衛局組織規則第59条です。
  6. 地方防衛局組織規則第60条の次の条は地方防衛局組織規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方防衛局組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›