地方防衛局組織規則 第68条(その他の機関)
地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることができる。
この条文の基本情報
その他の機関とは何ですか?
定義その他の機関とは、地方防衛局組織規則第68条に定められた規定で、「地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第68条(その他の機関)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第68条の条文原文は「地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることが…」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第68条の前の条は地方防衛局組織規則第67条です。
- 地方防衛局組織規則第68条の次の条は地方防衛局組織規則第69条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/68
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。