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地方防衛局組織規則 第8条(部次長)

  1. 北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部、南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部並びに九州防衛局の管理部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。
  2. 2.次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

この条文の基本情報

部次長とは何ですか?

定義部次長とは、地方防衛局組織規則第8条に定められた規定で、「北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局及び沖縄防衛局の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第8条(部次長)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第8条の条文原文は「北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局及び沖縄防衛局の…」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第8条の前の条は地方防衛局組織規則第7条の2です。
  6. 地方防衛局組織規則第8条の次の条は地方防衛局組織規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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