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地方防衛局組織規則 第9条(総務部に置く課等)

総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

この条文の基本情報

総務部に置く課等とは何ですか?

定義総務部に置く課等とは、地方防衛局組織規則第9条に定められた規定で、「総務部に、次に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第9条(総務部に置く課等)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第9条の条文原文は「総務部に、次に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第9条の前の条は地方防衛局組織規則第8条の2です。
  6. 地方防衛局組織規則第9条の次の条は地方防衛局組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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