届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 本文
この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則本文は、日本の届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則本文の条文原文は「この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。」で始まります。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則の公布日は平成19年3月9日です。
- 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000005 - 本サイト収録
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000005/main
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