被留置者の留置に関する規則 第1条(目的)
この規則は、留置施設の管理運営及び被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する被留置者をいう。以下同じ。)の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、被留置者の留置に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、留置施設の管理運営及び被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第1条(目的)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、留置施設の管理運営及び被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第1条の次の条は被留置者の留置に関する規則第2条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。