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被留置者の留置に関する規則 第10条(留置担当官の配置)

留置業務管理者は、被留置者の数、性質等を考慮し、その留置業務に必要な数の留置担当官を留置施設に配置しなければならない。

この条文の基本情報

留置担当官の配置とは何ですか?

定義留置担当官の配置とは、被留置者の留置に関する規則第10条に定められた規定で、「留置業務管理者は、被留置者の数、性質等を考慮し、その留置業務に必要な数の留置担当官を留置施設に配置しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第10条(留置担当官の配置)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第10条の条文原文は「留置業務管理者は、被留置者の数、性質等を考慮し、その留置業務に必要な数の留置担当官を留置施設に配置しなければならない。」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第10条の前の条は被留置者の留置に関する規則第9条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第10条の次の条は被留置者の留置に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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