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被留置者の留置に関する規則 第19条(領置金品の取扱い)

留置業務管理者は、法第百九十四条第二項の規定に基づき領置した金品について、その数量、保管者等を明確にして保管しておかなければならない。

この条文の基本情報

領置金品の取扱いとは何ですか?

定義領置金品の取扱いとは、被留置者の留置に関する規則第19条に定められた規定で、「留置業務管理者は、法第百九十四条第二項の規定に基づき領置した金品について、その数量、保管者等を明確にして保管しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被留置者の留置に関する規則第19条(領置金品の取扱い)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被留置者の留置に関する規則第19条の条文原文は「留置業務管理者は、法第百九十四条第二項の規定に基づき領置した金品について、その数量、保管者等を明確にして保管しておかなければならない。」で始まります。
  3. 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被留置者の留置に関する規則第19条の前の条は被留置者の留置に関する規則第18条です。
  6. 被留置者の留置に関する規則第19条の次の条は被留置者の留置に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011
  • 本サイト収録被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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