被留置者の留置に関する規則 第21条(非常計画の立案等)
留置業務管理者は、あらかじめ、被留置者が逃走しようとした場合における身柄の確保のための態勢等逃走を防止するために必要な事項、災害が発生した場合の避難場所その他円滑な避難を確保するために必要な事項その他非常の場合に対処するための計画を立て、これに基づき必要な訓練を実施しなければならない。
この条文の基本情報
非常計画の立案等とは何ですか?
定義非常計画の立案等とは、被留置者の留置に関する規則第21条に定められた規定で、「留置業務管理者は、あらかじめ、被留置者が逃走しようとした場合における身柄の確保のための態勢等逃走を防止するために必要な事項、災害が発生した場合の避難場所その他円…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則第21条(非常計画の立案等)は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則第21条の条文原文は「留置業務管理者は、あらかじめ、被留置者が逃走しようとした場合における身柄の確保のための態勢等逃走を防止するために必要な事項、災害が発生した場合の避難場所その他円…」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被留置者の留置に関する規則第21条の前の条は被留置者の留置に関する規則第20条です。
- 被留置者の留置に関する規則第21条の次の条は被留置者の留置に関する規則第22条です。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/21
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