被留置者の留置に関する規則 本文
- この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
- 2.この規則の施行の際現にこの規則による改正前の被疑者留置規則第五条第一項の規定により留置場に備えられている簿冊で次の表の上欄に掲げるものは、この規則による改正後の被留置者の留置に関する規則第五条第一項各号に掲げる簿冊で同表の下欄に掲げるものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被留置者の留置に関する規則本文は、日本の被留置者の留置に関する規則に含まれる条文です。
- 被留置者の留置に関する規則本文の条文原文は「この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。」で始まります。
- 被留置者の留置に関する規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 被留置者の留置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000011 - 本サイト収録
被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000011/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。