宇宙基本法 第26条(所掌事務)
- 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一宇宙基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進及び総合調整に関すること。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、宇宙基本法第26条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙基本法第26条(所掌事務)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
- 宇宙基本法第26条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 宇宙基本法第26条は第四章 宇宙開発戦略本部に置かれています。
- 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
- 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙基本法第26条の前の条は宇宙基本法第25条です。
- 宇宙基本法第26条の次の条は宇宙基本法第27条です。
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- 正式書式
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043 - 本サイト収録
宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/26