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宇宙基本法 第26条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一宇宙基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進及び総合調整に関すること。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、宇宙基本法第26条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙基本法第26条(所掌事務)は、日本の宇宙基本法に含まれる条文です。
  2. 宇宙基本法第26条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 宇宙基本法第26条は第四章 宇宙開発戦略本部に置かれています。
  4. 宇宙基本法の公布日は平成20年5月28日です。
  5. 宇宙基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宇宙基本法第26条の前の条は宇宙基本法第25条です。
  7. 宇宙基本法第26条の次の条は宇宙基本法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000043
  • 本サイト収録宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000043/26

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