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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第14条(給付金の支給を受ける権利の保護)

給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

この条文の基本情報

給付金の支給を受ける権利の保護とは何ですか?

定義給付金の支給を受ける権利の保護とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第14条に定められた規定で、「給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第14条(給付金の支給を受ける権利の保護)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第14条の条文原文は「給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第14条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第13条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第14条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/14

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