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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第16条(戸籍事項の無料証明)

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

この条文の基本情報

戸籍事項の無料証明とは何ですか?

定義戸籍事項の無料証明とは、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条(戸籍事項の無料証明)は、日本のオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
  3. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条の前の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第15条です。
  6. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条の次の条はオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000080
  • 本サイト収録オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000080/16

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