裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令 本文
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。)第十六条第八号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
- 一妊娠中であること又は出産の日から八週間を経過していないこと。
- 二介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く。)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。
- 三配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。
- 四妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。
- 五住所又は居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること。
- 六前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令本文は、日本の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令に含まれる条文です。
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令本文の条文原文は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令の公布日は平成20年1月17日です。
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- 正式書式
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令(平成二十年政令第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000003 - 本サイト収録
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令(平成二十年政令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000003/main
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