戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 第1条(法第八条の三第一項の改定率の改定)
令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条の三第一項の改定率(以下「改定率」という。)は、一・〇六七とする。
この条文の基本情報
法第八条の三第一項の改定率の改定とは何ですか?
定義法第八条の三第一項の改定率の改定とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第1条に定められた規定で、「令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第1条(法第八条の三第一項の改定率の改定)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第1条の条文原文は「令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第1条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000122 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000122/1
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