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独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第2条(独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置)

  1. 旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第四十三条及び第四十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第四十三条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、機構が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、旧機構法施行令第四十四条第二項中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
  2. 2.旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令附則第十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「独立行政法人緑資源機構は、」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の」と、「独立行政法人緑資源機構法施行令」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令」と、「独立行政法人緑資源機構」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置とは何ですか?

定義独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置とは、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第四十三条及び第四十四条の規定は、なお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条(独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条の条文原文は「旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第四十三条及び第四十四条の規定は、なお…」で始まります。
  3. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  4. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000127/2

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