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独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第25条(研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)

廃止法附則第二条第十項の規定により研究所が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。)第三十二条から第三十五条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第三十二条第一項中「機構は、」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)は、機構の」と、「法第三十条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第三十条第一項の規定により研究所の平成二十年四月一日を含む」と、「法第十一条第一項及び第二項」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第十一条並びに附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、「法第三十条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第三十条第一項の規定による」と、旧機構法施行令第三十三条第一項中「機構は、法第三十条第三項」とあるのは「研究所は、廃止法附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年六月三十日」と、旧機構法施行令第三十四条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年七月十日」と、旧機構法施行令第三十五条中「法」とあるのは「旧法」と、「勘定における」とあるのは「勘定において整理された積立金に係る」とする。

この条文の基本情報

研究所が行う積立金の処分に関する経過措置とは何ですか?

定義研究所が行う積立金の処分に関する経過措置とは、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条に定められた規定で、「廃止法附則第二条第十項の規定により研究所が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条(研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)は、日本の独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条の条文原文は「廃止法附則第二条第十項の規定により研究所が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成20年3月31日です。
  5. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条の前の条は独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条です。
  7. 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条の次の条は独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000127/25

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